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2007年10月、東京地方裁判所(民事)で、東京都世田谷区内のマンション工事に伴う解体工事で2007年7月9日ころから同年10月下旬ころまでに行った工事で、近隣住民Ⅰさんが訴えたひび割れ損害について裁判所が解体工事による因果関係を否認した上で、和解が成立しました。
今回の裁判の争点は、近隣住宅の建物のひび割れが、建物解体工事中の振動によるものか、経年劣化によるものかが争点であった。
申立人Ⅰさんは、建物の壁にひび割れが生じ、補修工事代金など768万9160円の損害を被ったと訴えていたもの。
本件工事は、元請会社がM社(民事再生中)で、解体工事部分をY㈱が請負、実際の工事を下請(孫請け)の㈱Kが工事を行った。本件の和解金は、Y㈱と下請の㈱Kで30万円であった。※和解金は賠償保険金ではない。
①弊社ご契約者では解体工事に伴う振動による賠償事故が、この3年以内に6件発生しています。一般的に基礎工事・土地の掘削工事に伴う土地の振動による賠償事故は保険約款では免責(注:下記記載)となっております。建物解体工事中の事故は一部担保されない場合があります(担保する特約等があります)
②解体工事に伴う、事故は被害額が大きくなる可能性があります。工事開始前の事前の近隣住民への説明、徹底した調査・確認が極めて重要です。
③保険ではすべての損害をカバーできない場合もあります。加入する前に、保険加入に際しては持てない事案についてしっかり確認しておく必要があります。
お支払いの対象とならない主な事故(下記の約款に該当した場合)※補償の対象となる方(被保険者)が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の事由に起因する賠償責任→土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊。
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